長野の方必見!リフォームで減税になる場合について詳しく解説します!

*お知らせ*その他リフォーム*コラム2020/4/1

「リフォームではお金のことが心配。減税になる方法はないかな。」
リフォームでは費用や資金繰りが不安かもしれません。
減税にできる条件や方法があれば把握して、実際の場面で使いたいですよね。
今回は、リフォームで減税になる場合について長野の業者が解説します。

□所得税が減税される方法について

所得税に関するリフォーム減税には、投資型減税・ローン型減税・住宅ローン減税の3つがあります。

投資型減税は、1年間工事費用などの10パーセント分が控除されます。
ローンの有無によらず利用できる点がメリットです。

ローン型減税は、5年間ローン残高の2パーセントまたは1パーセントが控除されます。
リフォームローンに関しては、5年以上の償還期間があるので要注意です。

住宅ローン減税は、10年間年末のローン残高の1パーセントが控除されます。
リフォームローンに関しては、10年以上の償還期間が設けられていることは押さえておきましょう。
いずれの場合にも、改修工事・工事費用・所得要件を満たしているのが条件です。

□固定資産税が減税されることもある?

リフォームの際には、所得税だけではなく、固定資産税が減税されることもあります。

たとえば、耐震リフォームをする場合です。
1982年1月1日以前からある住宅が対象で、耐震改修の費用が50万円を超える必要があります。
その上で、新耐震基準に適合する耐震改修をすることが要件です。

工事が終わった翌年度から1年間、家屋にかかる翌年分の固定資産税の半分が免除されます。
計算方法としては、固定資産評価額×0.5×1.4パーセントです。
工事が終わってから3か月以内に、市区町村に書類を提出する必要があります。

また、省エネリフォームの工事を行った場合にも、固定資産税が減税されるのです。
持ち家で2008年1月1日以前から存在する、床面積が50平方メートル以上の物件を対象にしています。
その上で、省エネ基準相当に適合した窓の改修・床や壁の断熱をすることが要件です。

翌年度から1年間、家屋にかかる翌年分の固定資産税の3分の1が免除されます。
計算方法としては、固定資産評価額÷3×1.4パーセントです。
工事が終わってから3か月以内に、市区町村に書類を提出する必要があります。

□まとめ

今回は、リフォームで減税になる場合について長野の業者が解説しました。
所得税に関するリフォーム減税には、投資型減税・ローン型減税・住宅ローン減税の3つがあります。
また、耐震や省エネによって固定資産税の減税を受けられることもあります。
気になる場合は、自治体や建築業者に相談して適用するか確かめましょう。