リフォームをご検討中の皆さんの中には、リフォームにクーリングオフが有効なのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
リフォームとクーリングオフのどちらにも馴染みがないと、不安も多いかと思います。
そこで今回は、リフォームがクーリングオフの対象かをご説明します。
□リフォーム契約にもクーリングオフが対象となる!
クーリングオフとは、一定の期間内であれば消費者の立場から一方的に契約を破棄できる法制度のことです。
消費者を守る制度として、認知されています。
リフォームはクーリングオフの対象になるのか、と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
どうしても高額になってしまうリフォームですので、いざとなった時の制度を知っておくと安心ですよね。
一定の条件を満たせば、リフォームもクーリングオフの対象となります。
その条件は、「訪問販売であること」「契約書を受け取った日から8日以内であること」の2つです。
つまり、クーリングオフの対象となるのは、8日以内に事務所や営業所以外の場所で契約を交わした場合です。
日数を数える際は、契約書を受け取った日が1日目になることを留意しておきましょう。
□クーリングオフの大まかな流れとは?
いざクーリングオフするとなると、手続きが必要ですが、慣れない書類の提出に戸惑うこともあるでしょう。
ここでは、クーリングオフに関する書面の書き方と流れを解説します。
最初に、クーリングオフ通知を書面に書きます。
必ず書面で行う必要がありますが、通知方法に決まりはありません。
ハガキや封筒で出すと良いでしょう。
また、後々のトラブルを防ぐためにも通知書の内容のコピーを取ることをおすすめします。
契約時にクレジット契約した方は、忘れずにクレジット会社に通知を送りましょう。
次に、クーリングオフの書面をリフォーム会社に送ります。
契約後8日以内に送る必要があり、その期間内に消印が押されている場合は、クーリングオフが適用されます。
ここでの注意点は、簡易書留や書留を使うことです。
そうすることで、通知書を送付した日付が残るからです。
また、念のために宛先や差出人、書面の内容まで証明してくれる内容証明を使っておくと安心でしょう。
□まとめ
本記事では、リフォームでクーリングオフができるかをご紹介しました。
一定の条件下であれば、リフォームもクーリングオフの対象となります。
解約を決められた際は、早めにリフォーム会社に連絡しましょう。
上田市でリフォームをご検討中の方は、お気軽に当社までお問い合わせください。